愛犬のマイクロチップについてこんな疑問をいだいたことはありませんか?
- 愛犬のマイクロチップの登録はどうすればいいの?
- マイクロチップの登録情報の変更方法は?
- そもそもマイクロチップって必要なの?
そんな疑問を解決できるように、マイクロチップの必要性や登録方法などを分かりやすく説明します!
恥ずかしながら、私もマイクロチップについて知らないことが多かったです💦
ペットショップの店員さんに言われるがまま手続きをしたので、しっかりと理解しない状態で、手続きをしていました。
親戚が引っ越しをした際、「マイクロチップってどうやって住所変更するの?」と疑問が出てきたのがきっかけで、同じような疑問をいだいた人やそもそもマイクロチップをあまりよく分かっていない人に役立つ記事があればいいなと思いこの記事を書きました。
- 何となくで、マイクロチップに飼い主の登録をしてしまっていた人
- これからはじめて愛犬を迎え入れようと考えている人
- 引っ越しでマイクロチップへの変更登録を考えている人
そんな人に是非とも読んでもらいたい内容です。
- マイクロチップに登録をする必要性
- 「鑑札」「登録証明書」「マイクロチップ装着証明書」とは何か
- マイクロチップに登録をする時の注意点
- マイクロチップに登録をする方法
- マイクロチップに加え犬の「鑑札」も必要な地域がある
- 引っ越した時の登録変更をする方法
- 住んでいるマンション・アパートの管理会社への報告方法
マイクロチップの登録の必要性
マイクロチップに情報登録をすることで、愛犬を守ることができます。
- 愛犬が迷子になった時や災害時など、離ればなれになってしまっても、飼い主が特定できる
- 狂犬病予防法上で、「鑑札」とみなされる
マイクロチップは、「話せない愛犬にとっての身分証明書のようなもの!」だと私は思っています。
僕の飼い主は【いときち】です!ちゃんと予防接種もしてます!住所は○○です!
のように、愛犬自身の情報を人間に分かってもらう為の大切な役割を担っているのがマイクロチップなので、マイクロチップの登録は必ず行いましょう!
「鑑札」って何?
「マイクロチップの役割の説明」で出てきた「鑑札」について少し説明します。
- 「飼い主の登録がされていて、狂犬病の予防注射も受けている」という証になるもの
- マイクロチップとは違い「鑑札」はステンレス素材の小さなプレート
- 「鑑札」もマイクロチップと同様「話せない愛犬にとっての身分証明書のようなもの!」だと私は思っています
鑑札
ステンレス素材で、大きさは約3.1cm×2.9cm。
白色で塗りつぶしている部分は、登録番号と住んでいる都道府県名が記入されています。
「鑑札」に登録する内容もマイクロチップ同様、愛犬の住所や狂犬病の予防接種済みかなどが登録されています。
住んでいる地域によって「鑑札」の形やデザインが違うよ!
マイクロチップに登録をする時の注意点
マイクロチップに情報を登録する際、注意することが3つあります。
- 愛犬を迎え入れたら、30日以内に登録しないといけない
- 成犬、子犬、愛犬の年齢にかかわらず全犬種登録が必要(生後91日以上たった全犬種が登録対象)
- 引っ越した場合は、引っ越した地域で再度登録が必要(引っ越してから30日以内に再度登録が必要)
引っ越した場合の登録変更方法は、この記事の「3.登録事項の確認・変更について(住所変更などの変更ができる)」と「引っ越した時の登録」で説明しています。
マイクロチップに登録をする方法
2022年6月1日以降に愛犬にマイクロチップの装着が義務化されました。
そのため、愛犬を迎え入れたら必ずマイクロチップに飼い主の情報を登録しないといけません。
マイクロチップに必要な情報の登録は、ネットから簡単にできます!
登録画面から、指示どおりに登録していくだけ!
ネットからできる「マイクロチップ」登録の種類は5種類
ネットからマイクロチップの登録が簡単にでき、登録できる種類は以下の5種類です。
- 1.所有者の変更登録(すでにマイクロチップが愛犬に装着されている時の登録)
- 2.マイクロチップ情報の登録(まだ愛犬にマイクロチップが装着されていない時の登録)
- 3.登録事項の確認・変更(住所変更などの変更ができる)
- 4.登録証明書の再発行
- 5.死亡の届出
それぞれ、紹介していきます。
「所有者の変更登録」は、ペットショップやブリーダーさんから愛犬を迎え入れた時や譲渡会などで保護犬を迎え入れた時など、すでに愛犬にマイクロチップが装着されている時に行う登録です。
愛犬の いち もペットショップから迎え入れたので、この登録をしました。
愛犬を迎え入れた日から、30日以内に所有者(飼い主)の変更登録をしましょう!
- マイクロチップ識別番号
- 暗証記号
「登録証明書」に記載されています
「登録証明書」とは?
「登録証明書」は、愛犬の前の所有者(飼い主)であるペットショップやブリーダーさんなどから愛犬を引き渡してもらう時に、必ずもらわないといけない証明書です。
登録証明書とは
マイクロチップに必要な情報を登録するともらえる証明書です。
「登録証明書」はメールに添付されて送られて来るので、誤って消してしまうことを考慮して、コピーをしておくのも紛失の予防になります。
「登録証明書」は、愛犬の生涯必要な証明書なので大切に保管しましょう!
手数料などは以下の通りです。
- 登録手数料:1件につき400円
- 支払方法:クレジットカード決済又はコード決済
- ※領収書の発行はしていません
「マイクロチップ情報の登録」は、「マイクロチップ装着証明書」をもらった後にする登録です。
友達の愛犬が出産しマイクロチップがまだ装着されていない子犬を迎え入れた時や保護したての野犬など、まだマイクロチップの装着がされていない場合、動物病院などでマイクロチップを装着してもらいます。
マイクロチップを装着した後、獣医師さんから「マイクロチップ装着証明書」を発行してもらえます。
- 「マイクロチップ装着証明書」を撮影したデータ(スマートフォンで撮影したものでもOK)
手数料などは以下の通りです。
- 登録手数料:1件につき400円
- 支払方法:クレジットカード決済又はコード決済
- ※領収書の発行はしていません
マイクロチップに必要な情報を登録すると、「登録証明書」はメールに添付されて送られて来きます!
「マイクロチップ装着証明書」とは?
「マイクロチップ装着証明書」は、マイクロチップを装着後、獣医師さんから必ずもらわないといけない証明書です。
マイクロチップ装着証明書とは
マイクロチップを装着した際、獣医師さんから発行してもらう証明書です。
マイクロチップの識別番号(15桁の数字)が記載されていて、マイクロチップ情報の登録が完了すると、「登録証明書」が発行されます。
「登録証明書」には、マイクロチップ識別番号と暗証記号が記載されているので、必ず無くさないようにしましょう!
紛失すると再発行手数料がかかります💦
情報元: 犬と猫のマイクロチップ情報登録
「登録事項の確認・変更」は、住所や飼い主の名前などが変わった時にする登録です。
この変更も30日以内に変更登録をしましょう!
- マイクロチップ識別番号
- 暗証記号
「登録証明書」に記載されています
- 手数料はかかりません
「引っ越した時の登録」でさらに詳しく説明しています。
「登録証明書の再発行」は、「登録証明書」を無くしてしまった時にする手続きです。
- マイクロチップ識別番号
「登録証明書」に記載されています
「マイクロチップ識別番号」が分からない時は、動物病院などでマイクロチップを読み取ってもらいましょう。
手数料などは以下の通りです。
- 再交付の手数料:1件につき300円
- 支払方法:クレジットカード決済又はコード決済
- ※領収書の発行はしていません
「死亡の届出」は、愛犬が亡くなってしまった時にする手続きです。
亡くなってから、30日以内に手続きをしなくてはいけません。
- マイクロチップ識別番号
- 暗証記号
「登録証明書」に記載されています
- 手数料はかかりません
傷心の時に辛すぎる手続きですが、頑張りましょう(´;ω;`)ウゥゥ
マイクロチップの「登録証明書」は、愛犬の生涯にわたり必要になってくるとても大切な証明書なので無くさないようにしましょう。
マイクロチップに加え犬の「鑑札」も必要な地域がある
住んでいる地域によってマイクロチップに加えて「鑑札」も必要になるので注意!
2022年6月1日以降にマイクロチップ装着が義務化されたのと同時に「狂犬病予防法の特例制度」というのが開始され、マイクロチップが犬の「鑑札」とみなされることになりました。
住んでいる地域が「狂犬病予防法の特例制度」に参加している地域であれば、マイクロチップのみの登録で大丈夫です。
しかし、「狂犬病予防法の特例制度」に参加していない地域では、マイクロチップに加え「鑑札」が必要な場合があるので注意しましょう!
そもそも「狂犬病予防法」って何?
- 狂犬病ウイルスの感染を防ぐ為に、飼い犬の登録や予防注射を義務付ける法律
- 狂犬病は、人にも感染し命にかかわる恐ろしい感染病で、感染発症後の治療法はないとされていてる
「狂犬病予防法の特例制度」って何?
- マイクロチップのみで、狂犬病予防法における犬の登録申請があったとみなしてくれる制度
この制度は、条件がそろっていないといけません。
- 愛犬にマイクロチップを装着している
- 環境大臣の指定登録機関を通じ、マイクロチップに必要な情報を登録している
- 住んでいる地域が「狂犬病予防法の特例制度」に参加する市町村である
「狂犬病予防法の特例制度」に参加していない地域は、マイクロチップに必要な情報を登録することに加えて、市区町村窓口で「鑑札」を交付してもらわないといけません。
「鑑札」があることで、登録した証明になります。
手数料などは以下の通りです。
- 市区町村窓口での登録費用は、3,000円
- 「鑑札」を無くしてしまった場合は、再発行に1,600円かかります。
基本的に愛犬を迎え入れたら、市区町村窓口で「鑑札」の交付は、1回だけで大丈夫です。
引っ越した場合は、引っ越し先で再度「鑑札」の届け出とマイクロチップへの登録変更が必要です。
引っ越した時の登録
新しい引っ越し先で、再度マイクロチップへ住所の変更登録が必要です。
住所変更もネットからできちゃうよ!
元住んでいた所と引っ越し先が「狂犬病予防法の特例制度」に参加しているか、参加していないかで、少し変更内容が変わってくるので、それぞれ詳しく説明します。
✖元住んでいた所が「狂犬病予防法の特例制度」に参加していない
↓ ↓ ↓
〇引っ越し先は「狂犬病予防法の特例制度」に参加している場合
以前住んでいた地域で交付してもらった「鑑札」は返却しないといけません。
✖元住んでいた所が「狂犬病予防法の特例制度」に参加していない
↓ ↓ ↓
✖引っ越し先も「狂犬病予防法の特例制度」に参加していない場合
すでに持っている「鑑札」を交換する必要はありませんが、市区町村窓口で変更の届け出が必要です。
この場合も以前住んでいた時に交付してもらった「鑑札」が必要です。
- 「鑑札」を無くしていたら、引っ越し先で再度交付してもらう際、再発行に1,600円が必要。
「鑑札」は無くさないように注意しましょう!
住んでいるマンション・アパートの管理会社への報告方法
住んでいるマンション・アパートの管理会社に愛犬と一緒に暮らすことを報告しないといけない場合があります。
住んでいる場所によって報告方法などは異なります。
今回は、私が実際に【いち】と一緒に暮らし始めた時にした手続きを紹介します。
ペットを飼育できる賃貸マンションで賃貸契約をした際、「ペット飼育誓約書」をもらいました。
- 賃貸契約者(飼い主)の住所・氏名・電話番号の記入
- 飼育するペットの詳細 犬種・生年月日・身長体重・毛色などの記入
- ペットの写真、鑑札、狂犬病予防注射済票のコピーを添付
「ペット飼育誓約書」に必要事項を記入し写真などを添付したら、管理会社に提出して、報告は完了です。
私が住んでいるマンションは、必要書類を郵送で送るだけで良かったので、すごく簡単でした。
「ペット飼育誓約書」に添付した当時の【いち】の写真を少し紹介。
(左の写真が「ペット飼育誓約書」に添付した写真で、右の写真が現在の【いち】です)
(【いち】の成長に飼い主本人が癒されたので😅現在の【いち】の写真も載せてみました)
お顔が全然違う(*^-^*)大きくなったね。
まとめ
- 30日以内にマイクロチップに飼い主の情報登録が必要
- 引っ越したら、マイクロチップの住所変更が必要
- マイクロチップと「鑑札」の両方が必要な地域もある
- 住んでいるマンション・アパートの管理会社に報告が必要な場合がある
という内容を詳しく説明しました。
はじめて愛犬を迎えた時は、分からないことがいっぱいなので、少しでもこの記事の内容が役に立てると幸いです。
分からないという不安が少しでもなくなりますように。
愛犬と楽しく暮らせる日々がいっぱい増えますように。
すっごい速さで成長していく愛犬と幸せな想い出をいっぱい楽しみながら作って行きましょう!
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